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解体工事業登録の新規申請

2.建設業許可は取らなくていい?

軽微な解体工事(1件500万円未満)であれば解体工事業の登録で施工可能です。

1件500万円(税込)以上の解体工事を請け負う場合には、建設業の許可を受けなければなりません。

解体工事業登録と建設業許可の比較を下表にまとめましたのでご参照ください。

 解体工事業登録建設業許可
(土木、建築、解体)
施工可能な工事軽微な解体工事(1件500万円未満)のみ軽微な解体工事およびそれぞれの業種に属する解体工事
施工可能な場所登録を受けた都道府県に限る全国どこでも可能
申請先解体工事を請負または施工する場所を管轄する都道府県

営業所が1か所

⇒ 営業所のある都道府県

営業所が複数の都道府県にある

⇒ 国土交通大臣

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