1.建築士事務所登録の有効期間
登録の有効期間は、登録の日から5年目の登録日に対応する日の前日をもって満了となります。
有効期間の末日が日曜日等の行政庁の閉庁日であっても同様です。
(例)登録年月日が平成25年4月15日(月)の場合、登録有効期限は平成30年4月14日(土)
登録の有効期間は、登録の日から5年目の登録日に対応する日の前日をもって満了となります。
有効期間の末日が日曜日等の行政庁の閉庁日であっても同様です。
(例)登録年月日が平成25年4月15日(月)の場合、登録有効期限は平成30年4月14日(土)