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建設業の決算変更届(決算報告)

5.提出しないとどうなる?

①更新や業種追加ができない

決算変更届の出し忘れがあると、更新や業種追加などの申請ができません。

更新のご相談をいただいたときに確認してみると、「決算変更届?なにそれ?出したことないよ。」と言われることがあります。

新規で許可を取ってから一度も決算変更届を出していない場合は、更新申請をする前にまずは5期分の決算変更届を作らなければなりません。

更新期限が迫っている場合だと、間に合わなくて許可取り消しということもあり得るのでご注意ください。

≫≫更新申請について知りたい方はこちら

②入札に参加できない

入札に参加するためには、経営事項審査を受けていて入札参加資格の申請日時点で有効な経営事項審査の結果通知書を受け取っていることが必要となります。

決算変更届出を提出していないと経営事項審査が受けられませんので、入札にも参加できないことになります。

≫≫経営事項審査申請について知りたい方はこちら

≫≫入札参加資格申請について知りたい方はこちら

③始末書を求められることがある

神奈川県だと基本的に4、5年前の納税証明書(事業税)は取れないので、5期分溜めてしまっている場合は始末書を提出しなければなりません。

④指導済みのスタンプを押される

期限を過ぎてから提出すると、表紙に「期限内提出指導済み」というスタンプを押されてしまいます。

期限内提出指導済み

⑤取引先からの信用が落ちる

提出した書類は誰でも閲覧することができるので、取引先や銀行などが見たときに「期限を守れない業者なんだな…」と思われて、信用が落ちてしまうことも考えられます。

⑥処罰される可能性がある

提出しないことは建設業法第50条違反にあたるので、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。

行政書士事務所STARTではお客様ごとに期限管理をしておりますので、決算日を迎えるお客様には毎年お手続きのご案内をしております。

また、申請内容に変更がないかどうかも確認し、必要に応じて変更届も提出いたします。

決算変更届のことでお困りのことがございましたら、お気軽にご連絡ください。

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