4.更新申請の注意事項
①手続き漏れ
許可を取得してからの5年間、提出すべき変更届が漏れている場合はその手続きを終えてからでないと更新申請ができません。
取締役が変更になっているのに変更届だけでなく登記も未対応だった場合、更新申請が間に合わなくなる可能性があります。
直前になって慌てないためにも、変更届はその都度対応しておきましょう。
②更新講習の受講
更新申請に際しては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程(更新講習会)」を受講し、修了証の写しを申請書に添付する必要があります。
講習を受講すべき人は下表のとおりです。
申請者 | 受講すべき人 |
法人 | 代表者 もしくは その業務をおこなう役員(監査役は除く) または 政令使用人(業を行おうとする区域にある事業場の代表者) |
個人 | 申請者 または 政令使用人(業を行おうとする区域にある事業場の代表者) |
受講したいと思っても近くの会場で講習を実施していないことがあり、更新申請までに修了証が間に合わなくなる可能性があります。
更新講習会の修了証は発行日(講習を修了した日)から2年以内は有効なので、余裕をもって早めに受講するようにしましょう。