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宅地建物取引業免許(宅建業免許)の更新申請

4.更新申請の注意事項

手続き漏れ

申請してからの5年間、提出すべき変更届の提出が漏れている場合はその手続きを終えてからでないと更新申請ができません。

取締役が変更になっているのに変更届出だけでなく登記も未対応だった場合、更新申請が間に合わなくなる可能性があります。

直前になって慌てないためにも、変更届はその都度対応しておきましょう。

講習会の受講

神奈川県では、毎年、県と宅建業協会の共催で「宅建業者講習」が実施されています。

この講習は、前年度の苦情・相談事例や最近の法改正の概要など、適正に宅建業を営むために必要な内容を把握するためのもので、神奈川県では免許更新を申請する際に、当該講習の出席状況(講習会受講済証)の写しを添付書類として提出することになっています。

最新の業界情報をチェックして適正な運営をするために毎年しっかり受講しましょう。

余談ですが、宅建業免許は更新すると免許番号の括弧内の数字が増えていきます。

神奈川県知事許可(1)第123456号 ※新規~5年未満

神奈川県知事許可(2)第123456号 ※5年以上10年未満

神奈川県知事許可(3)第123456号 ※10年以上15年未満

…というような感じで。

大きい数字ほど長く続いている証になりますので、うっかり更新申請を忘れて歴史をリセットしてしまうことがないように気をつけましょう!

相談のお申し込みや更新申請に関するお問い合わせなど、お気軽にご連絡ください。

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