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宅地建物取引業免許(宅建業免許)の新規申請

1.免許が必要になるのはどんなとき?

不特定多数の人を相手に宅地・建物に関して下表の丸印の行為を業としておこなうときは免許が必要です。

区分自己物件他人の物件の代理他人の物件の媒介
売買
交換
貸借×

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