3.宅地建物取引業免許の区分とは?
宅地建物取引業免許の区分は、事務所の所在地によって下記の2つに分かれています。
都道府県知事免許 | 一つの都道府県のみに事務所がある場合。 (例)「神奈川区」だけに事務所がある。 「神奈川区」と「港北区」に事務所がある。 |
国土交通大臣免許 | 二つ以上の都道府県に事務所がある場合。 (例)「横浜市神奈川区」と「さいたま市浦和区」に事務所がある。 47都道府県すべてに事務所がある。 |
宅地建物取引業免許の区分は、事務所の所在地によって下記の2つに分かれています。
都道府県知事免許 | 一つの都道府県のみに事務所がある場合。 (例)「神奈川区」だけに事務所がある。 「神奈川区」と「港北区」に事務所がある。 |
国土交通大臣免許 | 二つ以上の都道府県に事務所がある場合。 (例)「横浜市神奈川区」と「さいたま市浦和区」に事務所がある。 47都道府県すべてに事務所がある。 |