Q1:登記されていないことの証明書ってなんですか?
A1:『登記されていないことの証明書』とは、
後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するもので、主に成年被後見人・被保佐人等(ページ下部参照)に該当しないことを証明する際に必要になります。
取得できる場所は、東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課です。
※いずれの局も支局・出張所での取扱はしておりません。
郵送でも取得は可能ですが、その場合は、住所地・本籍地に関係なく、全て東京法務局後見登録課宛に請求することになっています。
詳しくは東京法務局のページをご覧ください。
『登記されていないことの証明書』は建設業や産業廃棄物収集運搬業など、多くの許認可の申請で提出を求められている書類の代表格です。
日常生活であまり耳にしないものなので、ほとんどの方は馴染みがないと思います。正直、私もこの仕事を始めるまでは知りませんでした。
この機会に覚えていただくと今後なにかの役に立つかも?しれないですね。
参考
『成年被後見人』
精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)を欠く常況のある者で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者。
『被保佐人』
精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)が著しく不十分な状況にある者で、家庭判所の保佐開始の審判を受けた者のこと。