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Q1:登記されていないことの証明書ってなんですか?

Q1:登記されていないことの証明書ってなんですか?

A1:『登記されていないことの証明書』とは、

後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するもので、主に成年被後見人・被保佐人等(ページ下部参照)に該当しないことを証明する際に必要になります。

取得できる場所は、東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課です。

※いずれの局も支局・出張所での取扱はしておりません。

郵送でも取得は可能ですが、その場合は、住所地・本籍地に関係なく、全て東京法務局後見登録課宛に請求することになっています。

詳しくは東京法務局のページをご覧ください。

『登記されていないことの証明書』は建設業や産業廃棄物収集運搬業など、多くの許認可の申請で提出を求められている書類の代表格です。

日常生活であまり耳にしないものなので、ほとんどの方は馴染みがないと思います。正直、私もこの仕事を始めるまでは知りませんでした。

この機会に覚えていただくと今後なにかの役に立つかも?しれないですね。

参考

『成年被後見人』

精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)を欠く常況のある者で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者。

『被保佐人』

精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)が著しく不十分な状況にある者で、家庭判所の保佐開始の審判を受けた者のこと。

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