Q2:身分証明書ってなんですか?
A2:『身分証明書』とは、
禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するものです。
禁治産者・準禁治産者・破産者で復権を得ない者は許認可の欠格要件になっていることが多いため、該当しないことを証明する際に身分証明書が必要となります。
取得できる場所は、ご本人の本籍地を管轄する市区町村役場の戸籍係等です。
おそらく郵送でも取得は可能ですが、必要書類は自治体によって異なりますので、詳細は管轄の市区町村役場へお問い合わせください。
『身分証明書』は登記されていないことの証明書と同じく、多くの許認可の申請で提出を求められている書類の代表格です。
自治体によっては身元証明書という名称になっているところもあるようです。
ちなみに、取得にかかる費用も自治体によってまちまちです。
運転免許証やパスポートとは違いますので、提出する際はご注意くださいね。
参考
『禁治産者』
心神喪失の常況にある者で,一定の者からの請求によって、家庭裁判所から禁治産の宣告を受けた者。
『準禁治産者』
心神耗弱(こうじやく)、浪費癖のため、一定の者からの請求によって、家庭裁判所から準禁治産の宣告を受けた者。
『破産者』
裁判所の破産宣告を受けた人のこと。
『破産者で復権を得ないもの』
破産者であって、免責許可の決定の確定、破産手続廃止の決定の確定等による復権を得ていないものをいう。