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Q4:許可通知書を壁に貼っておけば許可票を掲示していることになりますか?

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Q4:許可通知書を壁に貼っておけば許可票を掲示していることになりますか?

A1:残念ながら許可通知書を額縁に入れて飾っているだけでは許可票を掲示していることにはなりません。

許可票はサイズ、記載すべき内容、レイアウトが法令で決まっているからです。

まず前提の話として、許可を受けた建設業者は、

①その店舗及び建設工事の現場ごとに、

②公衆の見やすい場所に、

③許可票を掲示

しなければいけないことになっています。

ここから①~③の詳細に触れていきますので、許可票について詳しく知りたい方はこのまま読み進めていただければと思います。

①その店舗及び建設工事の現場ごとに

まず、店舗について。

これは建設業の許可を受けている営業所のことです。

例えば、横浜本社と川崎支店の2か所で神奈川県知事許可を取った場合、

横浜本社と川崎支店のそれぞれの許可内容に合わせた許可票を掲示します。

つぎに、建設工事の現場について。

これは読んで字のごとく、施工する現場のことですね。

街中で工事しているところがあったら見ていただきたいのですが、公共工事でも民間工事でも掲示しなければいけないので、どこの現場でも許可票を掲げていると思います。

あと、元請・下請関係なく施工に携わる全ての許可業者が掲示しなければいけないので、大規模な工事ほど許可票が複数掲示されているはずです。

②公衆の見やすい場所

ざっと調べた限りこれについて言及している自治体はほとんどなかったのですが、岡山県が下記のように記載していました。

” 事務所内への掲出ではなく、事務所が面する道路等、第三者の視点からでも許可票の記載内容が容易に確認できる必要があると解されます。”

一方、神奈川県では下記のように記載されています。

” 建設業許可票を建設業の営業所内に掲出しなければなりません。”

都道府県によって解釈が違うのかもしれないですね。

関東圏では営業所内の掲示でも問題ないように思われます。更新申請のときに添付する許可票の写真で掲示場所を指摘されたことは過去に一度もないです。(とはいえ、責任は負えないのでご自身で許可行政庁に確認してくださいね!)

③許可票を掲示

この許可票は一般的に金看板とか許可看板、標識などと呼ばれていることが多いです。

イメージが湧かない方はGoogleで「建設業 許可票」とか「建設業 許可票 現場」で画像検索するとたくさん画像が出てくるのでやってみてください。

下記のように、許可票は「サイズ」「記載すべき内容」「レイアウト」が法令で規定されているので、許可通知書を掲示するだけではダメなのです。

サイズ

店舗用

縦35cm × 横40cm

A3用紙(297×420mm)より大きいんですよね。。

工事現場用

縦25cm × 横35cm

記載すべき内容

店舗に掲げる許可票は下記の1~4、工事現場に掲げる許可票は下記の1~5について記載することになっています。

1 一般建設業又は特定建設業の別
2 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
3 商号又は名称
4 代表者の氏名
5 主任技術者又は監理技術者の氏名

レイアウト

店舗用
建設業の許可票(店舗)
工事現場用
建設業の許可票(現場)

関係法令

建設法 40条、55条
建設業法施行規則 25条、別記様式28号、別記様式29号

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