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Q5:建設業許可通知書を紛失しました。再発行できますか?

Q5:建設業許可通知書を紛失しました。再発行できますか?

A5:建設業の許可通知書は紛失しても再発行してもらうことができません。

許可を更新すれば新しい許可通知書が発行されますが、それまでの間は許可行政庁に依頼して許可証明書を発行してもらってください。

許可証明書の取得方法

許可証明書の取得方法や必要書類は行政庁によって異なるので、ここでは神奈川県について詳しく記載します。

取得できる人

神奈川県内に主たる営業所(本店)がある方。

なので、神奈川県知事許可の業者さんだけではなく、神奈川県内に主たる営業所がある国土交通大臣許可の業者さんも許可証明書を発行してもらうことができます。

(追記)令和4年8月以降は国土交通大臣許可業者の許可証明書は下記の窓口では取得できなくなりました。

取得場所(窓口)

神奈川県 県土整備局 事業管理部 建設業課証明窓口
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
かながわ県民センター4階

受付時間

9:00~16:00

必要書類

①建設業関係証明書等交付申請書 ←窓口に置いてあります。押印は不要。

②許可通知書(写) または 許可申請書副本(写)

③商号、所在地、代表者の変更があった場合はその変更届出書副本(写)

※上記②③を紛失した場合、関係者であることがわかる資料(事業所名が記載された保険証、代表印が押印してある委任状など)

証明手数料

1通 350円

※神奈川県収入証紙を交付申請書に貼付します。証紙はその場でも買えます。

所要時間

交付申請書を提出してから10分程度で許可証明書を発行してくれます。

※発行枚数が多い時や窓口混雑時はもっとかかると思います。

※直近で変更届出をしたときは提出後1週間くらい経たないと内容が反映されません。

許可通知書を紛失したときだけではなく、元請会社から許可業者であることの証明を求められたときにも許可証明書は使えるので、必要に応じてご取得いただければと思います。

行政書士事務所STARTでは、許可申請や変更届出などの手続きをご依頼いただいた業者さんの許可証明書の取得代行にも対応しております。

建設業許可について何かお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

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