電気工事業の変更届出
このページは下記のような方に読んでいただきたいページです。
- 営業所の所在地が変わった
- 取締役の人数が増えた
- 主任電気工事士になっている人が急に会社を辞めると言い出した
電気工事業で申請した内容に変更があったときは変更届を提出しなければなりません。
都度提出をしておかないと更新申請のときに慌てて全部出さなければいけなくなり、最悪の場合は対応が間に合わずに登録が失効してしまうことがあります。
また、主任電気工事士については、よく確認せずに変更してしまうと変更後の内容では要件を満たしておらず登録取り消しの対象になってしまうこともあります。
事前にご相談いただければ要件を満たしているか確認をしますので、何か変更になりそうなときはご連絡ください。
届出の対象となる事項、届出期間については下記をご参照ください。
届出対象事項
NO. | 変更事項 | 登録 | 通知 | みなし登録 | みなし通知 |
1 | 商号・名称 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 住所(申請者等・営業所) | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 電気工事の種類 | ○ | ○ | ||
4 | 代表者 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 役員等(就任・辞任) | ○ | ○ | ||
6 | 主任電気工事士 | ○ | ○ | ||
7 | 主任電気工事士の免状の種類 | ○ | ○ | ||
8 | 建設業許可の年月日、許可番号 | ○ | ○ |
届出期間
登録、通知業者・・・変更後30日以内
みなし登録、みなし通知業者・・・変更後遅滞なく
行政書士事務所STARTに手続きを依頼する場合の報酬額は電気工事業のサポート料金のページをご参照ください。