横浜市内の建設業許可申請は迅速対応の行政書士事務所STARTにお任せください!

電気工事業の変更届出

電気工事業の変更届出

このページは下記のような方に読んでいただきたいページです。

  • 営業所の所在地が変わった
  • 取締役の人数が増えた
  • 主任電気工事士になっている人が急に会社を辞めると言い出した

電気工事業で申請した内容に変更があったときは変更届を提出しなければなりません。

都度提出をしておかないと更新申請のときに慌てて全部出さなければいけなくなり、最悪の場合は対応が間に合わずに登録が失効してしまうことがあります。

また、主任電気工事士については、よく確認せずに変更してしまうと変更後の内容では要件を満たしておらず登録取り消しの対象になってしまうこともあります。

事前にご相談いただければ要件を満たしているか確認をしますので、何か変更になりそうなときはお気軽にご連絡ください。

届出の対象となる事項、届出期間については下記をご参照ください。

届出対象事項

NO.変更事項登録通知みなし登録みなし通知
1商号・名称
2住所(申請者等・営業所)
3電気工事の種類  
4代表者
5役員等(就任・辞任)  
6主任電気工事士  
7主任電気工事士の免状の種類  
8建設業許可の年月日、許可番号  

届出期間

登録、通知業者・・・変更後30日以内

みなし登録、みなし通知業者・・・変更後遅滞なく

行政書士事務所STARTに手続きを依頼する場合の報酬額は電気工事業のサポート料金のページをご参照ください。

許認可申請

MENU

PAGETOP
Copyright © 行政書士事務所START All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.