解体工事業登録の変更届出
このページは下記のような方に読んでいただきたいページです。
- 営業所の所在地が変わった
- 取締役の人数が増えた
- 技術管理者になっている人が急に会社を辞めると言い出した
解体工事業登録で申請した内容に変更があったときは変更届を提出しなければなりません。
都度提出をしておかないと更新申請のときに慌てて全部出さなければいけなくなり、最悪の場合は対応が間に合わずに登録が失効してしまうことがあります。
また、技術管理者については、よく確認せずに変更してしまうと変更後の内容では要件を満たしておらず登録取り消しの対象になってしまうこともあります。
事前にご相談いただければ要件を満たしているか確認をしますので、何か変更になりそうなときはご連絡ください。
届出の対象となる事項、届出期間については下表をご参照ください。
届出対象事項および届出期間
NO. | 変更事項 | 届出期間 |
1 | 商号・名称 | 変更後30日以内 |
2 | 営業所の住所 | |
3 | 営業所の電話番号 | |
4 | 営業所の新設 | |
5 | 役員等(就任・辞任) | |
6 | 技術管理者 | |
7 | 建設業の許可取得※ | 速やかに |
※土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可を取得したときは解体工事業登録はその効力を失いますので、許可を取得した旨を届け出る必要があります。
行政書士事務所STARTに手続きを依頼する場合の報酬額は解体工事業のサポート料金をご参照ください。