建築士事務所登録の変更届出

このページは下記のような方に読んでいただきたいページです。

  • 代表者が変わった
  • 取締役の人数が増えた
  • 管理建築士になっている人が急に会社を辞めると言い出した

建築士事務所登録で申請した内容に変更があったときは変更届を提出しなければなりません。

都度提出をしておかないと更新申請のときに慌てて全部出さなければいけなくなり、最悪の場合は対応が間に合わずに登録が抹消されてしまうことがあります。

また、管理建築士については、よく確認せずに変更してしまうと変更後の内容では要件を満たしておらず登録抹消の対象になってしまうこともあります。

事前にご相談いただければ要件を満たしているか確認をしますので、何か変更になりそうなときはご連絡ください。

届出の対象となる事項、届出期間については下表をご参照ください。

届出対象事項および届出期間

NO.変更事項届出期間
1名称(開設者・事務所)変更後2週間以内
2住所(開設者・事務所)
3役員の就任・辞任
4代表者
5管理建築士
6所属建築士変更後3週間以内

行政書士事務所STARTに手続きを依頼する場合の報酬額は建築士事務所のサポート料金をご参照ください。