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建設業許可の変更届出

建設業許可の変更届出

このページは下記のような方に読んでいただきたいページです。

  • 代表者が変わった
  • 取締役の人数が増えた
  • 経営業務の管理責任者・専任技術者になっている人が急に会社を辞めると言い出して困っている

建設業許可で申請した内容に変更があったときは変更届を提出しなければなりません。

都度提出をしておかないと更新申請のときに慌てて全部出さなければいけなくなり、最悪の場合は対応が間に合わずに許可が失効してしまうことがあります。

また、経営業務の管理責任者や専任技術者は、よく確認せずに変更してしまうと変更後の内容では要件を満たしておらず許可取り消しの対象になってしまうこともあります。

事前にご相談いただければ要件を満たしているか確認をしますので、何か変更になりそうなときはお気軽にご連絡ください。

届出の対象となる事項、届出期間については下表をご参照ください。

届出対象事項および届出期間

NO.変更事項届出期間
1商号変更後30日以内
2営業所の名称
3営業所の所在地・電話番号・郵便番号
4営業所の新設
5営業所の廃止
6営業所の業種追加
7営業所の業種廃止
8資本金額
9代表者
10役員等の就任・辞任・氏名(改姓・改名)
11支配人の新任・退任・氏名(改姓・改名)
12令3条使用人変更後2週間以内
13経営業務の管理責任者
14専任技術者

行政書士事務所STARTに依頼する場合の報酬額は「建設業のサポート料金」をご参照ください。

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