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建設業許可の新規申請

1.建設業許可が必要になるのはどんなとき?

元請、下請、公共工事、民間工事であるかを問わず、請負として工事を施工する場合は建設業許可が必要です。

ただし、下記のような軽微な建設工事を請け負う場合は不要とされています。

許可は不要

建築一式工事
  • 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)
  • 請負代金に関係なく、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(※)

※主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住用とするもの

建築一式工事以外の建設工事(大工工事や管工事など)
  • 1件の請負代金が500万円未満の工事(税込)

一方で、下記のような建設工事を請け負う場合は許可が必要となります。

許可が必要

建築一式工事
  • 1件の請負代金が1500万円以上の工事(税込)
建築一式工事以外の建設工事(大工工事や管工事など)
  • 1件の請負代金が500万円以上の工事(税込)

よくある質問

Q1.

弊社はリフォーム業者ですが、500万円以上の内装工事をするときはその都度許可を取らないといけませんか?

A1.

工事の都度、許可申請をする必要はありません。許可の有効期間は5年間なので、有効期間内であれば何度でも500万円以上の工事を請け負っていただいて大丈夫です。


Q2.

弊社は左官屋で年商は1億円ほどありますが、許可が必要でしょうか?

A2.

あくまで1件あたりの請負代金で判断しますので、年商が1億円でも、それに計上されている工事の請負代金がすべて1件あたり500万円未満であれば許可はいりません。たとえば、1件あたり400万円の左官工事を年間で25件請け負って年商1億になったとしても、許可は不要です。


Q3.

弊社は塗装屋でこれまでは100万円程度の工事しか請け負っていませんでしたが、近々600万円の塗装工事を頼まれそうです。1回だけなら許可取らないで請け負ってもいいですか?

A3.

たとえ1回だけだとしても、許可を取ってからでないと500万円以上の工事は請け負えません。許可を取らずにやってしまうと、建設業法違反で罰せられてしまいます。また、貴社が下請だった場合、貴社だけではなく発注者である建設業者も罰せられてしまうのでご注意ください。許可申請の準備を始めてから許可を取るまでは3か月ほどかかりますので、今後の高額工事の受注に備えて早めに許可を取得された方がいいと思います。

許認可申請

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