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建設業許可の新規申請

5.建設業許可を取るための要件とは?

建設業法では建設業許可を受けるにあたって大きく次の5つの要件を定めています。

※厳密にはもっと細かい点が沢山あるので、あくまで参考程度にご覧ください。

  1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
  2. 専任技術者が営業所ごとにいること
  3. 請負契約に関して誠実性があること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎等を有していること
  5. 欠格要件に該当しないこと

➀経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること

次の1及び2の要件を満たさなければなりません。

  1. 適切な経営能力を有すること
  2. 適切な社会保険に加入していること
1.適切な経営能力を有すること

申請会社の常勤役員または個人事業主のうち、下記いずれかに当てはまる人を配置しなければなりません。

  • 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた執行役員)にある者として、経営業務を管理した経験を有する者
  • 建設業に関し、6年以上経管に準ずる地位にある者として、経管を補助する業務に従事した経験を有する者
  • 建設業に関する2年の役員等としての経験を含む、5年以上建設業に関する財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者で、直接補佐する者(※)をおける者
  • 建設業に関する2年の役員等としての経験を含む、5年以上(建設業に限らず)役員等としての経験を有する者で、直接補佐する者(※)をおける者

※直接補佐する者とは、
申請会社において、建設業に関する財務管理、労務管理、業務運営の業務経験をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者

2.適切な社会保険に加入していること

社会保険のうち、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険にそれぞれ適切に加入していなければなりません。

該当する保険に加入義務が生じない「適用除外」になる場合は、「適切な社会保険」に加入しているとみなされます。

②専任技術者

営業所に常勤する取締役または従業員のうち、資格保有者や一定の実務経験がある人を配置しなければなりません。

資格は許可を取りたい業種によって対応するものが異なります。

(例)内装仕上工事業の許可を取る場合
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
一級建築士二級建築士 など

※資格によっては、「合格後1年以上の実務経験が必要」など条件が付されているものもあります。

実務経験とは許可を取りたい業種に関する実務経験です。(内装仕上工事業の許可を取りたい場合は、内装仕上工事の実務経験)

③誠実性

申請者が建設業の請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。

不正な行為

請負契約の締結または履行の際の詐欺、脅迫等法律に違反する行為。

(例)詐欺、脅迫、横領、文書偽造など

不誠実な行為

請負契約に違反する行為。

(例)工事内容や工期、天災等不可抗力による損害の負担等の契約違反

建築士法、宅地建物取引業法等の規定により、不正または不誠実な行為をおこなったことをもって免許等の取消処分を受けてその最終処分から5年を経過していない場合は誠実性を満たさない者として扱われます。

④財産的基礎等

申請者が建設業の請負契約を履行するに足りる以下の財産的基礎または金銭的信用を有していることが必要です。

既存の企業については申請時の直前の決算期における財務諸表、新規設立の企業については創業時における財務諸表により判断されます。

一般建設業特定建設業
次のいずれかに該当すること

①自己資本の額が500万円以上であること
②500万円以上の資金調達能力があること

次のすべての要件に該当すること

①欠損の額が資本金の20%を超えないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金の額が2,000万円以上であること
④自己資本の額が4,000万円以上であること

⑤欠格要件

申請者(法人の場合はその役員等も含む)および政令使用人が欠格要件に該当する場合、許可を受けることはできません。

※許可を取った後に該当してしまった場合も許可取り消しの対象となりますのでご注意ください。

チェック欠格要件
申請者法人役員等政令使用人
   ① 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている
   ② 破産者で復権を得ない者
   ③ 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者
   ④ 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
   ⑤ ④に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
   ⑥ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
   ⑦ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
   ⑧ 下記法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ア 建設業法
イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
エ 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条又は第247条の罪
オ 暴力行為等処罰に関する法律の罪

   ⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
 ⑩ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

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