舗装工事業
このページでは建設業許可の29業種のうち「舗装工事業」について、該当する工事や許可を取るために必要な専任技術者について触れています。
取るべき業種に悩んでいる方や「舗装工事業」の許可取得を検討している方に読んでいただければと思います。
建設業許可における「舗装工事業」とは
建設業許可において「舗装工事業」は下記のように定められています。
”道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事”
舗装工事業に該当する工事
- アスファルト舗装工事
- コンクリート舗装工事
- ブロック舗装工事
- 路盤築造工事
舗装工事業の許可を取るための2大要件
建設業法では建設業許可を受けるにあたって大きく5つの要件を定めていますが、ここでは業種ごとに内容が異なる専任技術者の要件にスポットを当ててお伝えします。
残り4つの要件については、建設業許可を取るための要件とは?をご参照ください。
専任技術者が営業所ごとにいること
営業所に常勤する取締役または従業員のうち、資格保有者や一定の実務経験がある人を配置しなければなりません。
舗装工事業の専任技術者になれる資格・実務経験
注:特定建設業の場合は★が付いている資格のみ対象です。
- 1級建設機械施工技士 ★
- 2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
- 1級土木施工管理技士 ★
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 登録運動施設基幹技能者
- 技術士 建設・総合技術監理(建設)★
- 技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) ★
- 土木工学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科を卒業後、大卒は3年以上、高卒は5年以上の舗装工事の実務経験
- 10年以上の舗装工事の実務経験(学歴・資格は不問)
いかがでしたでしょうか?
専任技術者は許可を申請するにあたって大きなハードルになるので、これを満たせれば「舗装工事業」の許可を申請できる可能性が上がります。
要件をクリアしていることを立証する資料が揃えられるかなど、他にも確認すべきことがありますので、まずは一度ご相談ください!