横浜市内の建設業許可申請は迅速対応の行政書士事務所STARTにお任せください!

産業廃棄物収集運搬業許可の変更申請

産業廃棄物収集運搬業許可の変更申請

このページは下記のような方に読んでいただきたいページです。

  • 取り扱う廃棄物の品目を追加したい
  • 石綿含有産業廃棄物も取り扱えるようにしたい
  • 取り扱う廃棄物の限定を解除したい

産業廃棄物収集運搬業許可では、取り扱う廃棄物の品目を拡大するときは、変更届ではなく、変更許可申請をする必要があります。

例えば、「廃油(食品油に限る)」のように許可に限定がついていて、それ以外の潤滑油、切削油などを扱う場合は限定を外すための変更許可申請をすることになります。

限定がついた状態で、うっかり潤滑油などを運んでしまうと違法になりますのでご注意ください。

事業計画や運搬車両など許可要件を満たすよう整えた上で許可申請をすることになりますので、事業範囲が狭められいてお困りの方は一度ご相談ください。

変更許可申請の手数料は下記をご参照ください。

変更許可申請の手数料

行政庁に支払う申請手数料71,000円が必ずかかります。

行政書士事務所STARTに手続きを依頼する場合の報酬額は産業廃棄物収集運搬業のサポート料金をご参照ください。

許認可申請

MENU

PAGETOP
Copyright © 行政書士事務所START All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.