産業廃棄物収集運搬業許可の変更届出

このページは下記のような方に読んでいただきたいページです。

  • 代表者が変わった
  • 取締役の人数が増えた
  • 事業に使用している車両を買い換えた

産業廃棄物収集運搬業で申請した内容に変更があったときは変更届を提出しなければなりません。

都度提出をしておかないと更新申請のときに慌てて全部出さなければいけなくなり、最悪の場合は対応が間に合わずに許可が失効してしまうことがあります。

また、許可要件にかかわる内容については、よく確認せずに変更してしまうと変更後の内容では要件を満たしておらず許可取り消しの対象になってしまうこともあります。

事前にご相談いただければ要件を満たしているか確認をしますので、何か変更になりそうなときはご連絡ください。

届出の対象となる事項、届出期間については下表をご参照ください。

届出対象事項および届出期間

NO.変更事項届出期間
1氏名・名称(商号)変更後10日以内(NO.1~3など登記事項証明書の添付が必要な届出は変更後30日以内)
2住所
3役員等の就任・辞任
4運搬車両
5駐車場
6取扱品目の廃止

行政書士事務所STARTに手続きを依頼する場合の報酬額は産業廃棄物収集運搬業のサポート料金をご参照ください。