造園工事業
このページでは建設業許可の29業種のうち「造園工事業」について、該当する工事や許可を取るために必要な専任技術者について触れています。
取るべき業種に悩んでいる方や「造園工事業」の許可取得を検討している方に読んでいただければと思います。
建設業許可における「造園工事業」とは
建設業許可において「造園工事業」は下記のように定められています。
”整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事”
造園工事業に該当する工事
- 植栽工事
- 地被工事
- 景石工事
- 地ごしらえ工事
- 公園設備工事
- 広場工事
- 園路工事
- 水景工事
- 屋上等緑化工事
- 緑地育成工事
造園工事業の許可を取るための専任技術者要件
建設業法では建設業許可を受けるにあたって大きく5つの要件を定めていますが、ここでは業種ごとに内容が異なる専任技術者の要件にスポットを当ててお伝えします。
残り4つの要件については、建設業許可を取るための要件とは?をご参照ください。
専任技術者が営業所ごとにいること
営業所に常勤する取締役または従業員のうち、資格保有者や一定の実務経験がある人を配置しなければなりません。
造園工事業の専任技術者になれる資格・実務経験
注:特定建設業の場合は★が付いている資格のみ対象です。
- 1級造園施工管理技士 ★
- 2級造園施工管理技士
- 登録造園基幹技能者
- 登録運動施設基幹技能者
- 技術士 建設・総合技術監理(建設) ★
- 技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) ★
- 技術士 森林「林業・林産(旧:林業)」・総合技術監理(森林「林業・林産(旧:林業)」) ★
- 技術士 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」) ★
- 職業能力開発促進法 技能検定「造園」※1
- 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科を卒業後、大卒は3年以上、高卒は5年以上の造園工事の実務経験
- 10年以上の造園工事の実務経験(学歴・資格は不問)
※1 等級区分が2級のものは合格後、造園工事の実務経験3年以上(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上)
いかがでしたでしょうか?
専任技術者は許可を申請するにあたって大きなハードルになるので、これを満たせれば「造園工事業」の許可を申請できる可能性が上がります。
要件をクリアしていることを立証する資料が揃えられるかなど、他にも確認すべきことがありますので、まずは一度ご相談ください!