さく井工事業
このページでは建設業許可の29業種のうち「さく井工事業」について、該当する工事や許可を取るために必要な専任技術者について触れています。
取るべき業種に悩んでいる方や「さく井工事業」の許可取得を検討している方に読んでいただければと思います。
建設業許可における「さく井工事業」とは
建設業許可において「さく井工事業」は下記のように定められています。
”さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事”
さく井工事業に該当する工事
- さく井工事
- 観測井工事
- 還元井工事
- 温泉掘削工事
- 井戸築造工事
- さく孔工事
- 石油掘削工事
- 天然ガス掘削工事
- 揚水設備工事
さく井工事業の許可を取るための専任技術者要件
建設業法では建設業許可を受けるにあたって大きく5つの要件を定めていますが、ここでは業種ごとに内容が異なる専任技術者の要件にスポットを当ててお伝えします。
残り4つの要件については、建設業許可を取るための要件とは?をご参照ください。
専任技術者が営業所ごとにいること
営業所に常勤する取締役または従業員のうち、資格保有者や一定の実務経験がある人を配置しなければなりません。
さく井工事業の専任技術者になれる資格・実務経験
注:特定建設業の場合は★が付いている資格のみ対象です。
- 技術士 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) ★
- 地すべり防止工事士 ※登録後、さく井工事の実務経験1年以上
- 職業能力開発促進法 技能検定「さく井」※1
- 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科を卒業後、大卒は3年以上、高卒は5年以上のさく井工事の実務経験
- 10年以上のさく井工事の実務経験(学歴・資格は不問)
- 上記いずれかの資格(★付の資格を除く)または実務経験に加えて、2年以上のさく井工事の指導監督的実務経験 ★
※1 等級区分が2級のものは合格後、さく井工事の実務経験3年以上(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上)
いかがでしたでしょうか?
専任技術者は許可を申請するにあたって大きなハードルになるので、これを満たせれば「さく井工事業」の許可を申請できる可能性が上がります。
要件をクリアしていることを立証する資料が揃えられるかなど、他にも確認すべきことがありますので、まずは一度ご相談ください!