1.建築士事務所登録の有効期間

登録の有効期間は、登録の日から5年目の登録日に対応する日の前日をもって満了となります。

有効期間の末日が日曜日等の行政庁の閉庁日であっても同様です。

例:登録年月日が令和2年4月6日(月)の場合、登録有効期限は令和7年4月5日(土)