1.建築士事務所登録の有効期間登録の有効期間は、登録の日から5年目の登録日に対応する日の前日をもって満了となります。有効期間の末日が日曜日等の行政庁の閉庁日であっても同様です。例:登録年月日が令和2年4月6日(月)の場合、登録有効期限は令和7年4月5日(土)▼コンテンツメニューをもう一度見る建築士事務所登録の有効期間更新申請の受付期間更新申請の手数料更新申請の注意事項Pages : 1 2 3 4 5