土木工事業(土木一式工事)
このページでは建設業許可の29業種のうち「土木工事業」について、該当する工事や許可を取るために必要な専任技術者について触れています。
取るべき業種に悩んでいる方や「土木工事業」の許可取得を検討している方に読んでいただければと思います。
建設業許可における「土木工事業」とは
建設業許可において「土木工事業」は下記のように定められています。
”総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む。以下同じ。)契約から完成引渡までの必要な工種のすべてを含むもの。そのうち工種の一部のみの請負は、それぞれの該当する専門工事になる。”
よく誤解されがちですが、「土木工事業」の許可を持っていれば”とび・土工”や”舗装”などの専門工事も請け負えるわけではありません。
500万円以上(消費税込み)の専門工事を単独で請け負う場合はそれぞれの業種の許可が必要になりますのでご注意ください。
土木工事業に該当する工事
- 管渠工事
- トンネル工事
- 油送工事
- 道路工事
- 宅地造成工事
- 送水・配水施設工事
- 護岸工事
- 堤防工事
- 樋管工事
- 砂防工事
- 海岸工事
- 防波堤工事
- 消波堤工事
- 離岸堤工事
- ダム工事
- 貯水池・用水地建設工事
- 水路工事
- かんがい排水工事
- 港湾工事
- 干拓工事
- 地下鉄工事
- 地下工作物工事
- 鉄道軌道工事
- 伏樋工事
- 橋梁工事
- 水源施設工事など
土木工事業の許可を取るための専任技術者要件
建設業法では建設業許可を受けるにあたって大きく5つの要件を定めていますが、ここでは業種ごとに内容が異なる専任技術者の要件にスポットを当ててお伝えします。
残り4つの要件については、建設業許可を取るための要件とは?をご参照ください。
専任技術者が営業所ごとにいること
営業所に常勤する取締役または従業員のうち、資格保有者や一定の実務経験がある人を配置しなければなりません。
土木工事業の専任技術者になれる資格・実務経験
注:特定建設業の場合は★が付いている資格のみ対象です。
- 1級建設機械施工技士 ★
- 2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
- 1級土木施工管理技士 ★
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 技術士 建設・総合技術監理「建設」 ★
- 技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) ★
- 技術士 農業「農業農村工学(旧:農業土木)」・総合技術監理(農業「農業農村工学(旧:農業土木)」)★
- 技術士 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) ★
- 技術士 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」) ★
- 土木工学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科を卒業後、大卒は3年以上、高卒は5年以上の土木一式工事の実務経験
- 10年以上の土木一式工事の実務経験(学歴・資格は不問)
いかがでしたでしょうか?
専任技術者は許可を申請するにあたって大きなハードルになるので、これを満たせれば「土木工事業」の許可を申請できる可能性が上がります。
要件をクリアしていることを立証する資料が揃えられるかなど、他にも確認すべきことがありますので、まずは一度ご相談ください!