建築工事業(建築一式工事)
このページでは建設業許可の29業種のうち「建築工事業」について、該当する工事や許可を取るために必要な専任技術者について触れています。
取るべき業種に悩んでいる方や「建築工事業」の許可取得を検討している方に読んでいただければと思います。
建設業許可における「建築工事業」とは
建設業許可において「建築工事業」は下記のように定められています。
”総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事”
よく誤解されがちですが、「建築工事業」の許可を持っていれば”大工”や”内装仕上”などの専門工事も請け負えるわけではありません。
500万円以上(消費税込み)の専門工事を単独で請け負う場合はそれぞれの業種の許可が必要となりますのでご注意ください。
建築工事業に該当する工事
- 建物新築・建築確認を必要とする増築工事など
建築工事業の許可を取るための専任技術者要件
建設業法では建設業許可を受けるにあたって大きく5つの要件を定めていますが、ここでは業種ごとに内容が異なる専任技術者の要件にスポットを当ててお伝えします。
残り4つの要件については、建設業許可を取るための要件とは?をご参照ください。
専任技術者が営業所ごとにいること
営業所に常勤する取締役または従業員のうち、資格保有者や一定の実務経験がある人を配置しなければなりません。
建築工事業の専任技術者になれる資格・実務経験
注:特定建設業の場合は★が付いている資格のみ対象です。
- 1級建築施工管理技士 ★
- 2級建築施工管理技士(建築)
- 1級建築士 ★
- 2級建築士
- 建築学又は都市工学に関する学科を卒業後、大卒は3年以上、高卒は5年以上の建築一式工事の実務経験
- 10年以上の建築一式工事の実務経験(学歴・資格は不問)
いかがでしたでしょうか?
専任技術者は許可を申請するにあたって大きなハードルになるので、これを満たせれば「建築工事業」の許可を申請できる可能性が上がります。
要件をクリアしていることを立証する資料が揃えられるかなど、他にも確認すべきことがありますので、まずは一度ご相談ください!