とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)
このページでは建設業許可の29業種のうち「とび・土工工事業」について、該当する工事や許可を取るために必要な専任技術者について触れています。
取るべき業種に悩んでいる方や「とび・土工工事業」の許可取得を検討している方に読んでいただければと思います。
建設業許可における「とび・土工工事業」とは
建設業許可において「とび・土工工事業」は下記のように定められています。
イ | 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事 |
ロ | くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 |
ハ | 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 |
ニ | コンクリートにより工作物を築造する工事 |
ホ | その他基礎的ないしは準備的工事 |
とび・土工工事業に該当する工事
イ |
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ロ |
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ハ |
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ニ |
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ホ |
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とび・土工工事業の許可を取るための専任技術者要件
建設業法では建設業許可を受けるにあたって大きく5つの要件を定めていますが、ここでは業種ごとに内容が異なる専任技術者の要件にスポットを当ててお伝えします。
残り4つの要件については、建設業許可を取るための要件とは?をご参照ください。
専任技術者が営業所ごとにいること
営業所に常勤する取締役または従業員のうち、資格保有者や一定の実務経験がある人を配置しなければなりません。
とび・土工工事業の専任技術者になれる資格・実務経験
注:特定建設業の場合は★が付いている資格のみ対象です。
- 1級建設機械施工技士 ★
- 2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
- 1級土木施工管理技士 ★
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 2級土木施工管理技士(薬液注入)
- 1級建築施工管理技士 ★
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 登録橋梁基幹技能者
- 登録コンクリート圧送基幹技能者
- 登録トンネル基幹技能者
- 登録機械土工基幹技能者
- 登録PC基幹技能者
- 登録鳶・土工基幹技能者
- 登録切断穿孔基幹技能者
- 登録エクステリア基幹技能者
- 登録グラウト基幹技能者
- 登録運動施設基幹技能者
- 登録基礎工基幹技能者
- 登録標識・路面標示基幹技能者
- 登録土工基幹技能者
- 登録圧入工基幹技能者
- 登録基礎ぐい工事
- 技術士 建設・総合技術監理(建設) ★
- 技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) ★
- 技術士 農業「農業農村工学(旧:農業土木)」・総合技術監理(農業「農業農村工学(旧:農業土木)」) ★
- 技術士 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) ★
- 技術士 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」) ★
- 地すべり防止工事士 ※登録後、とび・土工工事の実務経験1年以上
- 職業能力開発促進法 技能検定「とび・とび工」※1
- 職業能力開発促進法 技能検定「ウェルポイント施工」※1
- 職業能力開発促進法 技能検定「型枠施工」※1
- 職業能力開発促進法 技能検定「コンクリート圧送施工」※1
- 土木工学又は建築学に関する学科を卒業後、大卒は3年以上、高卒は5年以上のとび・土工工事の実務経験
- 10年以上のとび・土工工事の実務経験(学歴・資格は不問)
- 12年以上の土木工事及びとび・土工工事の実務経験のうち、8年を超えるとび・土工工事の実務経験
- 上記いずれかの資格(★付の資格を除く)または実務経験に加えて、2年以上のとび・土工工事の指導監督的実務経験 ★
※1 等級区分が2級のものは合格後、とび・土工工事の実務経験3年以上(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上)
いかがでしたでしょうか?
専任技術者は許可を申請するにあたって大きなハードルになるので、これを満たせれば「とび・土工工事業」の許可を申請できる可能性が上がります。
要件をクリアしていることを立証する資料が揃えられるかなど、他にも確認すべきことがありますので、まずは一度ご相談ください!