電気工事業
このページでは建設業許可の29業種のうち「電気工事業」について、該当する工事や許可を取るために必要な専任技術者について触れています。
取るべき業種に悩んでいる方や「電気工事業」の許可取得を検討している方に読んでいただければと思います。
建設業許可における「電気工事業」とは
建設業許可において「電気工事業」は下記のように定められています。
”発電設備、変電設備、 送配電設備、構内電気設備等を設置する工事”
電気工事業に該当する工事
- 発電設備工事
- 送配電線工事
- 引込線工事
- 変電設備工事
- 構内電気設備(非常用電気設備を含む。) 工事
- 照明設備工事
- 電車線工事
- 信号設備工事
- ネオン装置工事
電気工事業の許可を取るための専任技術者要件
建設業法では建設業許可を受けるにあたって大きく5つの要件を定めていますが、ここでは業種ごとに内容が異なる専任技術者の要件にスポットを当ててお伝えします。
残り4つの要件については、建設業許可を取るための要件とは?をご参照ください。
専任技術者が営業所ごとにいること
営業所に常勤する取締役または従業員のうち、資格保有者や一定の実務経験がある人を配置しなければなりません。
電気工事業の専任技術者になれる資格・実務経験
注:特定建設業の場合は★が付いている資格のみ対象です。
- 1級電気工事施工管理技士 ★
- 2級電気工事施工管理技士
- 登録電気工事基幹技能者
- 技術士 建設・総合技術監理(建設) ★
- 技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) ★
- 技術士 電気電子・総合技術監理(電気電子) ★
- 第1種電気工事士
- 第2種電気工事士 ※免状交付後、電気工事の実務経験3年以上
- 電気主任技術者(1種・2種・3種) ※免許交付後、電気工事の実務経験5年以上
- 建築設備士 ※資格取得後、電気工事の実務経験1年以上
- 1級計装士 ※合格後、電気工事の実務経験1年以上
いかがでしたでしょうか?
専任技術者は許可を申請するにあたって大きなハードルになるので、これを満たせれば「電気工事業」の許可を申請できる可能性が上がります。
要件をクリアしていることを立証する資料が揃えられるかなど、他にも確認すべきことがありますので、まずは一度ご相談ください!