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管工事業

管工事業

このページでは建設業許可の29業種のうち「管工事業」について、該当する工事や許可を取るために必要な専任技術者について触れています。

取るべき業種に悩んでいる方や「管工事業」の許可取得を検討している方に読んでいただければと思います。

建設業許可における「管工事業」とは

建設業許可において「管工事業」は下記のように定められています。

”冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事”

管工事業に該当する工事

  • 冷暖房設備工事
  • 冷凍冷蔵設備工事
  • 空気調和設備工事
  • 給排水・給湯設備工事
  • 厨房設備工事
  • 衛生設備工事
  • 浄化槽工事
  • 水洗便所設備工事
  • ガス管配管工事
  • ダクト工事
  • 管内更生工事

管工事業の許可を取るための2大要件

建設業法では建設業許可を受けるにあたって大きく5つの要件を定めていますが、ここでは業種ごとに内容が異なる専任技術者の要件にスポットを当ててお伝えします。

残り4つの要件については、建設業許可を取るための要件とは?をご参照ください。

専任技術者が営業所ごとにいること

営業所に常勤する取締役または従業員のうち、資格保有者や一定の実務経験がある人を配置しなければなりません。

管工事業の専任技術者になれる資格・実務経験

注:特定建設業の場合は★が付いている資格のみ対象です。

  • 1級管工事施工管理技士 ★
  • 2級管工事施工管理技士
  • 登録配管基幹技能者
  • 登録ダクト基幹技能者
  • 登録冷凍空調基幹技能者
  • 技術士 機械「流体機器(旧:流体工学)」又は「熱・動力エネルギー機器(旧:熱工学)」・総合技術監理(機械「流体機器(旧:流体工学)」又は「熱・動力エネルギー機器(旧:熱工学)」) ★
  • 技術士 上下水道・総合技術監理(上下水道) ★
  • 技術士 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) ★
  • 技術士 衛生工学・総合技術監理(衛生工学) ★
  • 技術士 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) ★
  • 技術士 衛生工学「廃棄物・資源循環(旧:廃棄物管理)」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環(旧:廃棄物管理)」) ★
  • 建築設備士 ※資格取得後、管工事の実務経験1年以上
  • 1級計装士 ※合格後、管工事の実務経験1年以上
  • 給水装置工事主任技術者 ※免状交付後、管工事の実務経験1年以上
  • 職業能力開発促進法 技能検定「空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工」※1
  • 職業能力開発促進法 技能検定「給排水衛生設備配管」※1
  • 職業能力開発促進法 技能検定「配管(選択科目:建築配管作業)・配管工」※1
  • 職業能力開発促進法 技能検定「建築板金(選択科目:ダクト板金作業)」※1
  • 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科を卒業後、大卒は3年以上、高卒は5年以上の管工事の実務経験
  • 10年以上の管工事の実務経験(学歴・資格は不問)

※1 等級区分が2級のものは合格後、管工事の実務経験3年以上(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上)

いかがでしたでしょうか?

専任技術者は許可を申請するにあたって大きなハードルになるので、これを満たせれば「管工事業」の許可を申請できる可能性が上がります。

要件をクリアしていることを立証する資料が揃えられるかなど、他にも確認すべきことがありますので、まずは一度ご相談ください!

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