電気通信工事業
このページでは建設業許可の29業種のうち「電気通信工事業」について、該当する工事や許可を取るために必要な専任技術者について触れています。
取るべき業種に悩んでいる方や「電気通信工事業」の許可取得を検討している方に読んでいただければと思います。
建設業許可における「電気通信工事業」とは
建設業許可において「電気通信工事業」は下記のように定められています。
”有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事”
電気通信工事業に該当する工事
- 有線電気通信設備工事
- 無線電気通信設備工事
- データ通信設備工事
- 情報処理設備工事
- 情報収集設備工事
- 情報表示設備工事
- 放送機械設備工事
- TV電波障害防除設備工事
電気通信工事業の許可を取るための専任技術者要件
建設業法では建設業許可を受けるにあたって大きく5つの要件を定めていますが、ここでは業種ごとに内容が異なる専任技術者の要件にスポットを当ててお伝えします。
残り4つの要件については、建設業許可を取るための要件とは?をご参照ください。
専任技術者が営業所ごとにいること
営業所に常勤する取締役または従業員のうち、資格保有者や一定の実務経験がある人を配置しなければなりません。
電気通信工事業の専任技術者になれる資格・実務経験
注:特定建設業の場合は★が付いている資格のみ対象です。
- 1級電気通信工事施工管理技士 ★
- 2級電気通信工事施工管理技士
- 登録電気工事基幹技能者
- 技術士 電気電子・総合技術監理(電気電子) ★
- 電気通信主任技術者 ※資格者証交付後、電気通信工事の実務経験5年以上
- 工事担任者(工事担任者資格者証は「第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の両方」又は「総合通信」に限る。)
※令和3年4月1日以降に、工事担任者試験に合格した者、養成課程を修了した者及び総務大臣の認定を受けた者に限る。
※資格証交付後、電気通信工事の実務経験3年以上 - 電気工学又は電気通信工学に関する学科を卒業後、大卒は3年以上、高卒は5年以上の電気通信工事の実務経験
- 10年以上の電気通信工事の実務経験(学歴・資格は不問)
- 上記いずれかの資格(★付の資格を除く)または実務経験に加えて、2年以上の電気通信工事の指導監督的実務経験 ★
いかがでしたでしょうか?
専任技術者は許可を申請するにあたって大きなハードルになるので、これを満たせれば「電気通信工事業」の許可を申請できる可能性が上がります。
要件をクリアしていることを立証する資料が揃えられるかなど、他にも確認すべきことがありますので、まずは一度ご相談ください!