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消防施設工事業

消防施設工事業

このページでは建設業許可の29業種のうち「消防施設工事業」について、該当する工事や許可を取るために必要な専任技術者について触れています。

取るべき業種に悩んでいる方や「消防施設工事業」の許可取得を検討している方に読んでいただければと思います。

建設業許可における「消防施設工事業」とは

建設業許可において「消防施設工事業」は下記のように定められています。

”火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事”

消防施設工事業に該当する工事

  • 屋内消火栓設置工事
  • スプリンクラー設置工事
  • 水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事
  • 屋外消火栓設置工事
  • 動力消防ポンプ設置工事
  • 火災報知設備工事
  • 漏電火災警報器設置工事
  • 非常警報設備工事
  • 金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

消防施設工事業の許可を取るための専任技術者要件

建設業法では建設業許可を受けるにあたって大きく5つの要件を定めていますが、ここでは業種ごとに内容が異なる専任技術者の要件にスポットを当ててお伝えします。

残り4つの要件については、建設業許可を取るための要件とは?をご参照ください。

専任技術者が営業所ごとにいること

営業所に常勤する取締役または従業員のうち、資格保有者や一定の実務経験がある人を配置しなければなりません。

消防施設工事業の専任技術者になれる資格・実務経験

注:特定建設業の場合は★が付いている資格のみ対象です。

  • 登録消火設備基幹技能者
  • 甲種消防設備士
  • 乙種消防設備士
  • 上記いずれかの資格に加えて、2年以上の消防施設工事の指導監督的実務経験 ★

いかがでしたでしょうか?

専任技術者は許可を申請するにあたって大きなハードルになるので、これを満たせれば「消防施設工事業」の許可を申請できる可能性が上がります。

要件をクリアしていることを立証する資料が揃えられるかなど、他にも確認すべきことがありますので、まずは一度ご相談ください!

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