清掃施設工事業

このページでは建設業許可の29業種のうち「清掃施設工事業」について、該当する工事や許可を取るために必要な専任技術者について触れています。

取るべき業種に悩んでいる方や「清掃施設工事業」の許可取得を検討している方に読んでいただければと思います。

建設業許可における「清掃施設工事業」とは

建設業許可において「清掃施設工事業」は下記のように定められています。

”し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事”

清掃施設工事業に該当する工事

  • ごみ処理施設工事
  • し尿処理施設工事

清掃施設工事業の許可を取るための専任技術者要件

建設業法では建設業許可を受けるにあたって大きく5つの要件を定めていますが、ここでは業種ごとに内容が異なる専任技術者の要件にスポットを当ててお伝えします。

残り4つの要件については、建設業許可を取るための要件とは?をご参照ください。

専任技術者が営業所ごとにいること

営業所に常勤する取締役または従業員のうち、資格保有者や一定の実務経験がある人を配置しなければなりません。

清掃施設工事業の専任技術者になれる資格・実務経験

注:特定建設業の場合は★が付いている資格のみ対象です。

  • 技術士 衛生工学「廃棄物・資源循環(旧:廃棄物管理)」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環(旧:廃棄物管理)」) ★
  • 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科を卒業後、大卒は3年以上、高卒は5年以上の清掃施設工事の実務経験
  • 10年以上の清掃施設工事の実務経験(学歴・資格は不問)
  • 上記いずれかの資格(★付の資格を除く)または実務経験に加えて、2年以上の清掃施設工事の指導監督的実務経験 ★

いかがでしたでしょうか?

専任技術者は許可を申請するにあたって大きなハードルになるので、これを満たせれば「清掃施設工事業」の許可を申請できる可能性が上がります。

要件をクリアしていることを立証する資料が揃えられるかなど、他にも確認すべきことがありますので、まずは一度ご相談ください!