忘れがちな株主変更

春らしい陽気になりサボテンの開花が待ち遠しい、横浜の行政書士、小林優奈です。

暖かくなり春の花が咲き始めましたね。

昨日は歩くには暑いくらいでしたが、あちこちで色んな花を見ることができました。

さて、先週半ばはまだ寒さと暖かさがせめぎあって冷たい雨が降っていましたが、移転したばかりの神奈川県建設業課へ行ってきました。

以前は横浜駅でしたが、今は関内駅が最寄りになります。

駅を出て横浜スタジアムの横を通ります。

普段は同じところを通ってもその建物に行く用事もないので意識していませんでしたが、 わかりやすく建物名が書かれていることに気づきます。

朝イチで行ったものの激混み。久しぶりに一時間くらい待ちました。

移転日は来庁を控えるよう言われていたので、少し落ち着いたころに行こうという考えはみんな同じだったのかもしれません。

今回は変更と更新です。

5年前にも更新をご依頼いただいたお客様で、普段の決算報告などは自社でできるということで、この5年の間も決算報告と役員の変更は届出済みだったのですが、株主の変更が未届けでしたので、更新と一緒に対応させていただくことになりました。

中小企業はそもそも株主が変更になること自体があまりないので忘れられがちですが、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主も役員と同じ扱いになり変更届出の対象になるので、両親が保有している株を子どもに譲渡した場合や既存の株主が亡くなって相続した場合なども保有割合によっては届出の対象になり得ます。

そして、神奈川県は変更届出の表紙(様式22号の2)の書き方が特殊なので注意が必要です。
詳しい書き方は手引きをご参照いただければと思いますが、株主が役員を兼ねているかどうかがポイントになります。

これをお読みいただいた建設業者様は、これを機に自社の株主に変更が生じていないか確認してみてください。

届出の対象となる変更事項や期限が知りたい方はこちらもご覧ください。

コロナ禍では押されていなかった指導スタンプも復活していますので、変更届出は提出期限に間に合うように提出しましょう!