1.建設業許可の有効期間
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。
有効期間の末日が日曜日等の行政庁の閉庁日であっても同様です。
(例)許可年月日が平成25年4月15日(月)の場合、許可有効期限は平成30年4月14日(土)
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。
有効期間の末日が日曜日等の行政庁の閉庁日であっても同様です。
(例)許可年月日が平成25年4月15日(月)の場合、許可有効期限は平成30年4月14日(土)