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建設業許可の更新申請

4.更新申請の注意事項

①届出手続き漏れ

許可を取得してからの5年間、提出すべき決算報告や変更届が漏れている場合はその手続きを終えてからでないと更新申請ができません。

直前になって慌てないためにも、毎年の決算報告や変更届はその都度対応しておきましょう。

≫≫決算報告について知りたい方はこちら

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②重任登記漏れ

株式会社の役員の任期が満了して次の期間も続投する場合は、法務局で重任の登記申請をしなければなりません。

続投しているにもかかわらず更新申請までの間に重任登記がなされていない場合は、経営業務の管理責任者の存在が登記簿上で確認できないため更新申請することはできません。

こちらは直前に気づいても登記手続きに時間がかかって更新申請が間に合わなくなる可能性もあるので、早めに役員の任期を確認して対応しておきましょう。
※役員の任期は会社の定款で確認できます。

③社会保険の未加入

2020年10月の建設業法改正により、社会保険のうち健康保険、厚生年金保険、雇用保険にそれぞれ適切に加入していなければ許可を更新できないことになりました。

加入すべき社会保険に未加入の場合は、更新申請までに加入手続をしておきましょう。

(該当する保険に加入義務が生じない「適用除外」になる場合は、適切な社会保険に加入しているとみなされます。)

行政書士事務所STARTでは更新申請手続きを随時承っております。

相談のお申し込みや更新申請に関するお問い合わせなど、お気軽にご連絡ください。

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