株主が変わったら
こんにちは。
最近は麺類ばかり食べている、
横浜の行政書士、小林優奈です。
申請、届出が立て込むとつい自炊をサボって、
手軽に食べられる麺類をチョイスしがちです。
圧倒的に野菜が不足しているので、
週末は野菜炒めか野菜スープでも作ろうかと思います。
さて、今日は産業廃棄物収集運搬業(以外、産廃)の変更届出の話です。
変更届出は申請済の内容に変更があったら出すものです。
今週は商号と役員と株主の変更という、
トリプルコンボな届出をしてきました。
商号や代表者なんかは許可証にも影響するので、
すぐにやる業者さんがほとんどだと思いますが、
株主については届出の対象だと知らなかったという業者さんが多く、
変更届出を出し忘れがちです。
届出の対象になる株主・出資者とは
- 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主
- 出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者
たとえば、
発行済株式総数が27,000株の株式会社だと、
1,350株以上を持っている株主に変更があった場合に届出が必要になります。
社長だけが株主になっている業者さんは気にしなくてもいいですが、
株主が10人いたり、株主が個人ではなくて法人の場合には、
ブログを読んだいただいたこのタイミングで、
株式の保有割合が変わっていないか、
株主になっている法人の商号が変わっていないか、
ぜひチェックしてみてください。
おまけの写真コーナー
一昨年の9月に書いたブログ「気になる建設工事」で取り上げた、
横浜市役所の新庁舎。
とっくのとうに完成して業務開始してましたね。
屋根付きの橋もできていたので、
雨の日でも桜木町駅から市役所まで濡れずに行けそうです!