みなし登録電気工事業の変更届出(建設業許可更新)
皆さま、今日も一日お疲れ様です。
横浜の行政書士、小林優奈です。
今日は年末ジャンボの販売最終日みたいですね。
ダイヤモンド地下街のチャンスセンターは、
毎年この時期は長蛇の列ができます。
ダイエーの前とかは空いてるんですけどね。
人気のところで買った方が当たる気がするのでしょうか。
10億円あったら何に使うかなぁ、
なんて妄想が膨らむ中、
今日は電気工事業の変更届出の提出に行ってきました。
11月に建設業許可の更新申請をした業者さんが、
電気工事業も営んでいたので引き続き担当させていただきました。
建設業許可を受けて電気工事業を営む場合は、
開始の届出をすることで、
登録電気工事業者とみなされることになります。(みなし登録電気工事業者)
「みなし」が付かない登録電気工事業者(建設業許可が無い)の場合は、
5年ごとに登録更新申請をしなければなりませんが、
みなし登録電気工事業者にはそれがありません。
その代わりに、
「建設業許可を更新しましたよー」
とお知らせしなければなりません。
それが今回私が出してきた変更届出です。
神奈川県の場合は建設業許可の更新申請が受付られてから、
1か月程で業者さんのもとに新しい許可通知書が届きます。
申請が受付られたのが11月中旬だったので、
そろそろ届いているかと思い電話してみたら、
案の定、届いていました!
PDFデータで写しを送ってもらい、
さっそく神奈川県庁へ。
年末だから空いているかと思いきや、
意外と混んでました。
年内にスッキリさせたいという気持ちはみんな一緒ですね。
ラッキーなことに1席空いたので、
その場で内容をチェックしてもらい、
無事受付となりました。
さて、あと1週間で今年の営業が終わります。
更新の申請期限が来年1月に迫っている業者さん。
書類の準備はできていますか?
行政書士に頼むと早く終わるかもしれません。
そして年内に依頼だけでもしておけば、
ちょっと気持ちがラクになって新しい年を迎えられるかも?!
行政書士事務所STARTは12/28(金)まで営業いたします。
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