1.登録が必要になるのはどんなとき?

下記に該当する方は建築士事務所登録が必要となります。

  • 他人の求めに応じ報酬を得て、設計等(※)を業として行おうとするとき
  • 建築士を使用して他人の求めに応じ報酬を得て、設計等(※)を業として行おうとするとき

無登録業務をおこなった場合、懲役又は罰金に処されますのでご注意ください。

※設計等とは

  1. 建築物の設計
  2. 建築物の工事監理
  3. 建築工事契約に関する事務
  4. 建築工事の指導監督
  5. 建築物に関する調査若しくは鑑定
  6. 建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続きの代理

なお、建設業の許可を受けていて請負の一環として上記に掲げる業務を行う場合は、建設業の許可と併せて建築士事務所の登録が必要になります。