4.登録するための要件は?

建築士法では建築士事務所の登録を受けるにあたって大きく次の2つの要件を定めています。

  1. 専任の管理建築士を設置すること
  2. 欠格要件に該当しないこと

①専任の管理建築士を設置すること

一級建築士事務所は専任の一級建築士が管理、二級建築士事務所は専任の二級建築士が管理、木造建築士事務所は専任の木造建築士が管理することになっています。

専任性が求められているため、管理建築士は事務所が業務を行っている間は原則として事務所に常勤し専ら事務所を管理する必要があり、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し通常の勤務時間中はその事務所に勤務し得るものでなければなりません。

なお、管理建築士となるためには建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければなりません。

神奈川県で申請する場合、登録申請書提出の際には管理建築士講習の修了証の原本が必要となります。

②欠格要件に該当しないこと

申請者(法人の場合はその役員も含む)が欠格要件に該当する場合、登録を受けることはできません。

※登録された後に該当してしまった場合も登録取り消しの対象となりますのでご注意ください。

チェック欠格要件
開設者法人役員
  ① 登録申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている
  ② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  ③ 成年被後見人又は被保佐人
  ④ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  ⑤ 建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  ⑥ 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者
  ⑦ 建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者
  ⑧ 建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者
  ⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
 ⑩ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
 ⑪ 専任の管理建築士を設置できない者