7.登録業者になると何が変わる?

登録後は、建築士事務所の開設者として様々な義務や制限が課されることになります。

代表的な義務・制限

(1)登録行政庁への届出、申請義務
(2)設計等の業務に関する報告義務
(3)再委託の制限
(4)帳簿及び図書の保存義務
(5)標識の掲示義務
(6)書類の閲覧義務
(7)書面の交付
(8)報告及び立入検査への協力

弊所でお手伝いできる手続的なことは(1)(2)が挙げられます。

変更届出や毎事業年度終了後におこなう報告、5年ごとの更新など登録してからもやることはたくさんあります。

なお、各種手続きにはそれぞれ提出期限が設けられております。

期限を過ぎると罰金など処分の対象になったり、登録を維持できなくなることがありますのでご注意ください。

行政書士事務所STARTでは、登録後のお手続きもサポートしております。

提出期限についてもご案内いたしますので、安心してお任せください。

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