3.経営事項審査の有効期間
国・地方公共団体等と請負契約を締結することができる期間は、経営事項審査の結果通知書を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7か月の間に限られています。
したがって、毎年公共工事を国・地方公共団体等から直接請け負おうとする場合は有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。(おおむね決算後4~5か月を目安に申請します。)
国・地方公共団体等と請負契約を締結することができる期間は、経営事項審査の結果通知書を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7か月の間に限られています。
したがって、毎年公共工事を国・地方公共団体等から直接請け負おうとする場合は有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。(おおむね決算後4~5か月を目安に申請します。)