2.審査基準日
申請日の直前の事業年度終了日(決算日)が審査基準日となります。
申請時に既に新しい審査基準日を迎えている場合、従前の審査基準日では審査を受けることはできません。
(例)12月31日決算の会社の場合
令和5年12月31日決算に基づく申請は、新たな決算を迎える日の前日(令和6年12月30日)までに申請しなければなりません。 新たな決算を迎えた日(令和6年年12月31日)以降は申請できません。
申請日の直前の事業年度終了日(決算日)が審査基準日となります。
申請時に既に新しい審査基準日を迎えている場合、従前の審査基準日では審査を受けることはできません。
(例)12月31日決算の会社の場合
令和5年12月31日決算に基づく申請は、新たな決算を迎える日の前日(令和6年12月30日)までに申請しなければなりません。 新たな決算を迎えた日(令和6年年12月31日)以降は申請できません。