1.許可が必要になるのはどんなとき?

産業廃棄物の収集運搬を業として営むためには、都道府県知事(または政令市長)の許可を受けなければなりません。

なお、廃棄物を積む都道府県と廃棄物を降ろす都道府県が異なる場合はそれぞれの都道府県知事の許可を受ける必要があります。

(※)政令市の許可が必要となる場合

  • 政令市の区域内で積替え保管を行う場合
  • 都道府県内において一の政令市のみで業を行う場合
    (市域を越える範囲での収集運搬を業として行う県の許可を受けた業者が、一の政令市内での収集運搬を行うことは可能)