横浜市内の建設業許可申請は迅速対応の行政書士事務所STARTにお任せください!

産業廃棄物収集運搬業許可(積替・保管を除く)の新規申請

  • HOME »
  • 許認可申請 »
  • 産業廃棄物収集運搬業許可(積替・保管を除く)の新規申請

4.許可を取るための要件は?

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では産業廃棄物収集運搬業許可を受けるにあたって大きく次の5つの要件を定めています。

  1. 事業を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
  2. 事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎を有すること
  3. 適法かつ適切な事業計画を整えていること
  4. 収集運搬に適した施設(車輌・容器等)があること
  5. 欠格要件に該当しないこと

①事業を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること

申請者が事業を的確に行うための知識及び技能を有することが要件とされていますが、この要件を満たすためには各都道府県の産業廃棄物協会等が実施する新規許可申請講習会を受講し、修了することが必要です。

※法人の場合は取締役が、個人の場合は事業主または政令使用人が受講しなければなりません。

②事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎を有すること

申請者が事業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。

簡単にいえば、事業をするだけの財政基盤があるかどうかということです。

自治体によって異なりますが、基本的には直近3年分の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)と納税証明書(法人は法人税、個人は所得税に関するもの)で判断されます。

税金の未納があったり、債務超過の状態だと追加書類を必要とする自治体が多いです。
※「債務超過」とは、負債の総額が資産の総額を上回る状態のことを言います。

貸借対照表の純資産がマイナスの場合は「債務超過」となります。

③適法かつ適切な事業計画を整えていること

事業計画が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります。

事業計画には取り扱う廃棄物の種類や積み込み場所・運搬先、使用する車両などについて記載します。

④収集運搬に適した施設(車輌・容器等)があること

産業廃棄物が飛散・流出および悪臭の漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の施設を有していることが必要です。

また、それらの施設を継続的に使用できる権原があることが求められています。

⑤欠格要件に該当しないこと

申請者(法人の場合はその役員も含む)および政令使用人が欠格要件に該当する場合、許可を受けることはできません。

※許可を取った後に該当してしまった場合も許可取り消しの対象となりますのでご注意ください。

チェック欠格要件
申請者法人役員政令使用人
   

① 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者

   

② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

   

③ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

   

④ 次に掲げる法令等に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
・浄化槽法
・大気汚染防止法
・騒音規制法
・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
・水質汚濁防止法
・悪臭防止法
・振動規制法
・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
・ダイオキシン類対策特別措置法
・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

   

⑤ 次に掲げる罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)
・刑法第204条(傷害罪)
・刑法第206条(現場助勢罪)
・刑法第208条(暴行罪)
・刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集罪)
・刑法第222条(脅迫罪)
・刑法第247条(背任罪)
・暴力行為等処罰に関する法律

   

⑥ 次に掲げる許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該取消しの処分に係る通知前60日以内に役員、株主、顧問、相談役、政令使用人だった者を含む)

 

・一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
・(特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
・浄化槽法第41条第2項による許可の取消し

   

⑦ ⑥に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者(通知前60日以内に役員、株主、顧問、相談役、政令使用人だった者を含む)

   

⑧ その業務に対し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

   

⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

 

⑩ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

上記の要件をクリアしているかどうか確認したい方は、お気軽にご相談ください。

許認可申請

MENU

PAGETOP
Copyright © 行政書士事務所START All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.