3.廃棄物にはどんな種類がある?
主な産業廃棄物の種類(特別管理産業廃棄物を除く)は下表のように20種類に分けられています。
NO. | 種類 | 排出限定業種 | 内容(事業活動に伴って発生するものに限る) |
1 | 燃え殻 | 石炭がら、焼却残さ、炉清掃廃棄物等。 | |
2 | 汚泥 | 泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの。 | |
3 | 廃油 | 揮発油類、灯油類及び軽油類を除く、すべての廃油。 | |
4 | 廃酸 | 酸性廃液のうち、pH2.0以下でないもの。 | |
5 | 廃アルカリ | アルカリ性廃液のうち、pH12.5以上でないもの。 | |
6 | 廃プラスチック類 | 固形状の廃プラスチック類。 | |
7 | 紙くず | 建設業、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業 | 左記の業種から発生する紙くず。 (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた紙くずを含む。) ※ 合成紙は廃プラスチック類です。 |
8 | 木くず | 建設業、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業 | 左記の業種から発生する木くず。 (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた木くずを含む。) |
9 | 繊維くず | 建設業、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く) | 左記の業種から発生する天然繊維くず、糸くず。 (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた不要物を含む。) ※ 合成繊維くずは、廃プラスチック類です。 |
10 | 動植物性残さ | 食料品製造業、飲料・飼料製造業(たばこ製造業を除く。)、医薬品製造業、香料製造業 | 左記の業種において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物。 ※ 飲食店等から排出される動植物性残さは一般廃棄物です。 |
11 | 動物系固形不要物 | と畜場 食鳥処理場 | とさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
12 | ゴムくず | 天然ゴムくず。 ※ 合成ゴムは、廃プラスチック類です。 | |
13 | 金属くず | 鉄くず、空き缶、スクラップ、溶接かす等。 | |
14 | ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | [ガラスくず] 廃空き瓶類、板ガラスくず等 [コンクリートくず] 製品の製造過程で生じるコンクリートブロック及びアスファルト・コンクリートくず等 [陶磁器くず]土器くず、陶器くず等 | |
15 | 鉱さい | 高炉・平炉・転炉・電気炉からの残さい、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く。)等 | |
16 | がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片、その他これに類する不要物。 | |
17 | 動物のふん尿 | 畜産農業 | 畜産農業から発生する家畜のふん尿。 |
18 | 動物の死体 | 畜産農業 | 畜産農業から発生する家畜の死体。 |
19 | ばいじん | ばい煙発生施設や焼却施設等において、集じん施設によって集められたもの等。 | |
20 | 政令第13号廃棄物 | 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物) |