専任技術者の実務経験証明

皆さま、こんにちは。

横浜の行政書士、小林優奈です。

ここ数日、過ごしやすくていいですね。

汗っかきな私としては涼しさ大歓迎です。

そんな適温だった今日は都庁に行ってきました。

専任技術者の変更届出の提出です。

しかも実務経験10年の証明!!

東京都の実務経験証明は、

建設業許可関連の手続きの中でも群を抜いてハードルが高いので、

気合十分で臨みました。

今回の概要はこんな感じです。

手続きの概要

業態法人
申請先東京都知事
許可区分一般
許可業種内装仕上
変更内容専任技術者
専任技術者の資格前任者(一級建築士) ⇒ 後任者(実務経験10年)
証明に使った経験①建設業許可を取っていない個人事業の経験(2年弱)

②法人設立後で建設業許可取得前の経験(5年強)

③法人が建設業許可業者になってからの経験(3年半弱)

証明で使った経験のうち、

③については経験証明資料は不要だからいいとして、

問題は①と②です。

どんな書類で実務経験を証明するか?(個人事業:無許可業者)

まず①個人事業時代の経験を証明するためには次の書類が必要となります。

当時の常勤性を証明する書類・確定申告書の第一表+第二表(原本)
担当した工事がわかる書類次のいずれか。

・工事請負契約書(原本)

・注文書(原本)

・請求書(写し)+入金が確認できる通帳等(原本)

この説明をするとほとんどの方から、

「10年以上前の書類なんてあるわけない。。」

と言われます。

ただ、この業者さんは書類の保管をきっちりされていて、

見事に全部残っていました。

かなりレアです。素晴らしい!

どんな書類で実務経験を証明するか?(法人:無許可業者)

次に、②に関しては、

法人設立後ではあるけど許可を取得する前の期間なので、

①と同じような書類が必要となります。

当時の常勤性を証明する書類保険証(写し)など
担当した工事がわかる書類次のいずれか。

・工事請負契約書(原本)

・注文書(原本)

・請求書(写し)+入金が確認できる通帳等(原本)

ここで問題となるのが、

当時の常勤性。

この会社は設立後4年ほど経ってから社会保険に加入したため、

保険証では設立当時の常勤性が確認できませんでした。

だがしかし!

今回は代表取締役が専任技術者になるパターン。

そういう時は、

法人税の確定申告書のなかの

・別表1(表紙)

・勘定科目内訳明細書の「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」

でも常勤性を証明することができるのです。(原本提示が必要です。)

毎事業年度の「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」に、

その方が常勤だということが明記されていたので、

これも問題なくクリア。

ちなみに、経験の証明に関しては、

個人事業の期間も法人になってからの期間も、

注文書と請求書+通帳で10年分確認が取れました。

この仕事をしていると、

原本書類を残しておくことの大切さを改めて感じますね。

まとめ

先にも言いましたが、

実務経験証明が絡む専任技術者の手続きは、

他の建設業許可関連の手続きと比べて複雑でハードルが高いです。

経営業務の管理責任者と違って、

当時の常勤性を証明する必要があるので、

そこで躓いてしまうケースが多いと思います。

なお、今回のケースはあくまで一例で、

10年全部が無許可業者での経験だったり、

許可業者である他社での経験を使ったりと、

証明の方法はその人、その人によって違ってきます。

経験を証明するのが個人なのか法人なのか、

自社(自分)なのか他社(他人)なのか、

許可業者なのか無許可業者なのか、

条件によって用意する書類が異なるので、

何を用意すればいいか混乱するかと思います。

行政書士事務所STARTでは、

わかりやすい説明と資料を心がけておりますので、

東京都知事許可の実務経験証明でお困りの方は、

ぜひご相談ください。

045-550-3760

余談ですが、

今回は確認資料が膨大なので、

実家からキャリーバッグを借りてきました。

たぶん総重量は余裕で5kg超えていたと思うので、

これがあって本当に助かりました。

手提げで行ってたら新宿までたどり着けません。。

キャリーさん、ありがとう!

お疲れさまでした!!