朝から甥っ子の動画が届いてテンションMAXな、

横浜の行政書士、小林優奈です。

いや~かわいい!ニヤニヤが止まりません。

毎日見て仕事がんばります!

さて、そんなハッピーな3月31日。

今日が期限だった解体工事業の技術者要件の経過措置ですが、

まだ対応していない方に朗報です。

コロナの影響で登録解体工事講習の受講機会が減少したことを受けて、

経過措置を6月30日まで延長することが決まりました。

というわけで、対象者や何をすべきかなどをまとめます。

対象者は?

旧とび・土工の技術者要件で解体工事業の許可を取った事業者

(専任技術者をアルファベットコードで登録している事業者)

いつまでに何をする?

①6月30日までに解体工事業の技術者要件を満たす専任技術者を配置する

②要件を満たしてから2週間以内に変更届出を提出する

6月30日に要件を満たしたら7月14日までに届出をするということになるかと思いますが、神奈川県のホームページには「令和3年6月30日までに、解体工事業の技術者要件を満たす専任技術者についての変更届を提出しないと、解体工事業の許可は継続しません。」と書かれています。どっちなんでしょうね?

うちのお客さんに影響がないから弊所では追求しませんので、ぎりぎりでやる方はご自身で確認してくださいね。

しないとどうなる?

上記①②をやらないと解体工事業の許可が取り消されます

どうやって要件を満たす?

  • 既存の専任技術者が登録解体工事講習を修了する
  • 解体工事業の技術者要件になっている資格を持つ人を新たに雇用して専任技術者を交代する

実務経験で要件を満たせることもありますが、大半は上記の2択になるかと思います。

保有資格によって要件を満たせる場合と満たせない場合があるので、下記のリンクを参考にしてください。

http://www.pref.kanagawa.jp/documents/22070/202102101.pdf

※3月31日となっているところは6月30日に、4月となっているところは7月に読み替えてください。

延長されたとはいえ3か月なんてあっという間ですので、

せっかく取った許可を取り消されないためにも、今すぐ対策に乗り出しましょう!