みなし登録電気工事業の変更届出(建設業許可更新)

皆さま、今日も一日お疲れ様です。

横浜の行政書士、小林優奈です。

今日は年末ジャンボの販売最終日みたいですね。

ダイヤモンド地下街のチャンスセンターは、

毎年この時期は長蛇の列ができます。

ダイエーの前とかは空いてるんですけどね。

人気のところで買った方が当たる気がするのでしょうか。

10億円あったら何に使うかなぁ、

なんて妄想が膨らむ中、

今日は電気工事業の変更届出の提出に行ってきました。

11月に建設業許可の更新申請をした業者さんが、

電気工事業も営んでいたので引き続き担当させていただきました。

建設業許可を受けて電気工事業を営む場合は、

開始の届出をすることで、

登録電気工事業者とみなされることになります。(みなし登録電気工事業者)

「みなし」が付かない登録電気工事業者(建設業許可が無い)の場合は、

5年ごとに登録更新申請をしなければなりませんが、

みなし登録電気工事業者にはそれがありません。

その代わりに、

「建設業許可を更新しましたよー」

とお知らせしなければなりません。

それが今回私が出してきた変更届出です。

神奈川県の場合は建設業許可の更新申請が受付られてから、

1か月程で業者さんのもとに新しい許可通知書が届きます。

申請が受付られたのが11月中旬だったので、

そろそろ届いているかと思い電話してみたら、

案の定、届いていました!

PDFデータで写しを送ってもらい、

さっそく神奈川県庁へ。

年末だから空いているかと思いきや、

意外と混んでました。

年内にスッキリさせたいという気持ちはみんな一緒ですね。

ラッキーなことに1席空いたので、

その場で内容をチェックしてもらい、

無事受付となりました。

電気工事業に係る変更届出書

さて、あと1週間で今年の営業が終わります。

更新の申請期限が来年1月に迫っている業者さん。

書類の準備はできていますか?

行政書士に頼むと早く終わるかもしれません。

そして年内に依頼だけでもしておけば、

ちょっと気持ちがラクになって新しい年を迎えられるかも?!

行政書士事務所STARTは12/28(金)まで営業いたします。

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