皆さま、今日も一日お疲れ様です。

横浜の行政書士、小林優奈です。

だいぶご無沙汰になってしまいました。

毎年思いますが、夏って忙しいですね。

年間で一番痩せる季節です。

小林はこの夏も例年どおり「決変」とともに夏を過ごしております。

みなさんは、決変(けつへん)という言葉をご存知でしょうか?

聞き慣れない言葉だと思いますので、決変について解説していきたいと思います。

決変とは?

決変というのは、建設業の許可業者に義務付けられている「決算変更届」の略称です。

決算報告、事業年度終了報告など都道府県によって呼び方は違いますが、
私の周りは「決変」と言っている人が多いです。

余談ですが、私がこの業界に入って初めて覚えた言葉は「決変」です。

ここからは、具体的に決算変更届でどんな書類を出せばいいのか、
提出期限はいつまでなのかなど詳しく見ていきましょう。
(以下は神奈川県知事許可の業者を前提とします。)

届け出る書類

届出の対象事業年度における下記の書類を提出します。

①変更届出書(表紙)
②工事経歴書
③直前3年の工事施工金額
④財務諸表
⑤事業報告書(有限会社は不要)
⑥納税証明書(事業税)

変更があった場合のみ、
⑦使用人数
⑧建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
⑨定款の写し
⑩健康保険等の加入状況

提出先

神奈川県 県土整備局 事業管理部 建設業課
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
かながわ県民センター4階

提出期限

提出期限は、事業年度終了後4ヶ月とされています。
(事業年度というのは、個人事業者は1月1日から12月31日までと決まっており、
法人の場合は独自に決めているものです。)

例えば、

12月決算の場合、4月末が提出期限です。
3月決算の場合は7月末まで。
7月決算の場合は11月末まで。

という感じです。

提出期限にあたる末日が土日祝などの場合は、提出先の建設業課がお休みで提出できないので、
それより前に提出するようにしなければなりません。

提出しないとどうなる?

更新や業種追加ができない

決算変更届の出し忘れがあると、更新や業種追加などの申請ができません。

更新のご相談をいただいたときによくよく確認してみると、
「決算変更届?なにそれ?出したことないよ。」と言われることがあります。

その場合、更新申請をする前にまずは5期分の決変を作って出さなければなりません。
更新期限が迫っている場合だと、最悪間に合わなくて許可取り消し…なんてことにもなりかねません。

始末書を求められることがある

神奈川県だと基本的に4、5年前の納税証明書(事業税)は取れないので、
5期分溜めてしまっている場合は始末書を提出しなければなりません。

指導済みのスタンプを押される

提出期限を過ぎてから出すと、表紙に「期限内提出指導済み」というスタンプを押されてしまいます。

期限内提出指導済み

取引先からの信用が落ちる

提出した書類は誰でも閲覧することができます。
取引先や銀行などが閲覧したときに「期限を守れない業者なんだな…」と思われて、
信用が落ちてしまうことも考えられます。

そもそも法令違反である

そもそも、提出しないことは建設業法第50条違反にあたるので、
6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。

決算変更、まとめて出すか?毎年出すか?

決算変更届のことお分かりいただけましたでしょうか?
上述のとおり、決算変更届を溜め込んで良いことは何もありません。

決算迎えたら必ず4ヶ月以内に出しましょうね!

自社で対応するのが難しいときは、お近くの行政書士に相談しましょう。

横浜の建設業者さんは、行政書士事務所STARTまでご連絡を!!

そういえば、前々回のブログ(5月31日:行方不明の行政書士)に登場した、
鶴見方面の建設業者さんですが、無事更新申請が終わりました。

もうすぐ決算迎えるので、引き続き「決変」もご依頼いただきました。

ありがとうございます!

さてさて、台風の影響で雨風が強くなってきていますので、早く帰りましょう。
みなさま、ご帰宅の際はくれぐれもお気をつけて!!